Step1.『経営者保証ガイドライン』充足状況の確認
Step2.『経理の透明性』『財務内容の強化』の支援
必須書類
1.事業承継計画書
①a 事業承継に取り組む中小企業・小規模事業者である
※書式は任意。信用保証協会が定める事業承継計画書様式も可
☛信用保証協会が定める事業承継計画書様式は以下のとおり
2.決算書
②b 税務署に申告した財務情報と同一の情報が金融機関に適切に開示さ
れている
(税務署受付印が押印されている、または電子申告の確認資料(受
付結果(受信通知)等)が添付されていること)
☛税務申告資料です。お手元に無い場合は申告を依頼している会計事務所/顧問税理士にお問い合わせください
【会社と経営者の関係が明確に区分・分離されていること】
②c 経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を有
していない
なお、事業資産の所有者が決算書で説明できない場合、所有資産
明細書等を添付すること
⇒【追加書類】所有資産明細書等
♦ 経営者が有している場合、適切な賃料が支払われているか賃貸借
契約書等を添付すること
⇒【追加書類】賃貸借契約証書等(写しでも可)
☛会社が所有している全ての有形固定資産(土地、建物、車両等)と
無形固定資産(特許権等)を一覧で作成
☛会社の事業に必要な資産で会社以外の経営者、経営者の家族、経営者
及びその家族以外(以下、経営者等)も含め有形固定資産と無形固定
資産を一覧で作成
☛経営者等から借りている資産の賃料については、その適正性、適切性
と合理性を示すために、その決定プロセスの資料や価格決定の基礎資
料があれば望ましい
☛賃貸借契約書がない場合は改めて賃貸借の決定プロセスを経て作成し
ましょう
【会社と経営者の関係が明確に区分・分離されていること】
②d 法人から経営者等への資金流用(貸付金、未収入金、仮払金等)が
ない
♦貸付金等がある場合、一定期間での解消意向を説明するため、契
約書類等を添付すること
⇒【追加書類】金銭消費貸借契約書、借用書等(写しでも可)
☛会社と経営者等(関連当事者と言いますが経営者含め2親等以内の親
族の方が望ましい)との取引の一覧表を作成
☛次の2e役員報酬と役員所与も含めた一覧表
☛チェックリストは『一定期間での解消意向を説明』と、解消すべき
と読めますが、必ずしも解消しなければならないという事は無いと思
われます(金融機関との協議)
☛会社内での必要な決定プロセスを経て契約書を作成し、法律に基づい
た利息を支払っていればいいと考えられます
☛利息に関しては
『国税庁 タックスアンサー No.2606金銭を貸し付けたとき』
を参照ください
【会社と経営者の関係が明確に区分・分離されていること】
②e 法人と経営者の間の資金のやり取りが社会通念上適切な範囲を超え
ていない具体的には、
①役員報酬や配当、交際費等が法人の規模、収益力に照らして過大
ではないこと
②経営者やオーナー一族への資金流出・意図的な資産のシフトはし
ていないこと
☛『社会通念上適切な範囲』とは、会社の規模、事業内容、収益力等で
異なり一律ではありません(金融機関が判断)
☛2dでと一緒に会社と経営者等との取引一覧表を作成し、必要な取引に
ついては決定プロセスを通じて決定し契約書を締結し適切性を明確に
します
【会社の資産・収益で借入返済が可能であること】
②f 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と説明できる
<参考1>EBITDA有利子負債倍率
[計算式](借入金・社債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費)
<参考2>フリーキャッシュフローの実績
[計算式]税引後当期利益+減価償却費
<参考3>純資産額の実績
☛EBITDA有利子負債倍率は業種によって異なりますが、経済産業省の
ローカルベンチマークで使われている業種別平均値(中央値)はいか
のとおりです
☛フリーキャッシュフローと純資産は大きければ大きいほどいいと言え
ますが、債務償還年数と自己資本比率による財務格付けは概ねいかの
とおりと考えられています
【経営の透明性が確保されていること】
試算表(決算後3ヵ月以内の場合には提出不要)
③g 金融機関からの求めに応じて財務情報を適時適切に提供できる体制
が整っており、継続的に提供する意思があること
【経営の透明性が確保されていること】
資金繰り表
④h 試算表と合わせて資金繰り表を提出し、金融機関に財務情報を提供
する体制が整っている
☛各月次での試算表と資金繰り表を提出できる、会社の経営管理体制の
構築と運用
☛資金繰り表の様式は決まっていませんが、中小企業庁の『中小企業の
会計ツール集』の資金繰り表はいかのとおりです
☛『中小企業の会計ツール集』には資金繰り表とは別に『キャッシュ・
フロー計算書』の様式と作成ツールもあります
【経営の透明性が確保されていること】
④i 当面の資金繰りに資金不足が生じていないことが、資金繰り表によ
り確認できること
☛④h(上記)資金繰り表により、資金繰りの予算により資金不足が生じ
ないことを確認します
☛資金繰りにおいても予算と実績の比較ができる体制と実行、原因分析
が重要です
任意書類
【経営の透明性が確保されていること】
税理士法第33条の2の基づく添付書類
⑤j 決算書を確認する際の補強材料として使用
■ 税務調査を行う前に、会計事務所/顧問税理士に、日時と場所を通知して税務調査を行う前に意見を述べる機会を与える制度
■ この税理士法第33条の2については、規定されている『計算事項等を記載した書面』を確定申告書に添付した場合、税務署の職員があらかじめその者(申告書提出会社)に日時、場所を通知して、その内容及び帳簿書類を調査する場合には、税務代理権限証書を提出している税理士に対して、その通知をする前に添付書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければならない、とされています。
■ この制度を利用した場合のメリットは、税務調査に入る前に会計事務所/顧問税理士に意見聴取が行われた結果、『税務調査省略』になる可能性があるということです
■ この制度の利用割合はまだ高くありませんが、経営者保証ガイドラインの適用をお考えの方は利用をお考え下さい
☛「税理士法第33条の2の基づく添付書類」はいかのとおり
税務申告を依頼している会計事務所/顧問税理士にご相談ください
【経営の透明性が確保されていること】
「中小企業の会計に関する基本要領」チェックリスト
⑥k 決算書を確認する際の補強材料として使用
■ この制度の利用割合はまだ高くありませんが、経営者保証ガイドラインの適用をお考えの方は利用をお考え下さい
■ 法定書類ではないので、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の資格が必ずしも必要はありませんが、専門家によるチックが望ましい
☛「中小企業の会計に関する基本要領」チェックリストは以下のとおり
■中小企業庁
【経営の透明性が確保されていること】
事業計画書等
⑦l 事業承継後の事業方針や業績見通しが明確になっているか
(ローカルベンチマーク等の財務分析資料を含む)
☛事業承継後の事業方針は『経営デザインノート』が参考になります
☛ローカルベンチマークは経済産業省『ローカルベンチマークツール』
が参考になります
【経営の透明性が確保されていること】
社内管理体制図
⑧m 取締役会の適切な開催や、会計参与の設置、監査体制の確立等によ
る社内管理体制の整備状況を説明できるか
☛組織図等により整備状況を説明
☛整備状況のみでなく、その運用状況の方が重要です
議事録等の作成・保管
【経営の透明性が確保されていること】
監査報告書
⑨n 公認会計士による会計監査、適正意見の確認
☛監査法人/公認会計士による法律に基づく法定監査の監査報告書
☛会社法監査は、『資本金5億円以上、または、負債総額200億円以上』
の会社では、会社法に基づく会計監査が法定義務となります
☛法定監査が義務付けられている会社(資本金5億円以上または負債総額
200億円以上)が会社法に基づく会計監査を受けているとは言えませ
んが、経営者保証ガイドライン適用をお考えの会社は法定義務がある
場合は必須です
Step3.金融機関との交渉支援
■ 金融機関との交渉に同席させていただきます
■ 金融機関との交渉の過程や交渉の結果の金融機関からの要望への対応
の支援をさせて頂きます
■ 経営者保証が解除された後も、金融機関への提出書類の作成/検証の
支援をさせて頂きます
~事務所概要2020/11/20~
■ M&A支援機関
■ 公認会計士
■ 税理士
(森輝夫税理士事務所所属税理士)
■ 経営革新等支援機関
■ 中小企業基盤整備機構
北陸本部
中小企業アドバイザー(経営支援)
■ 福井県事業承継・引継ぎ支援センター
エリアコーディネーター(嶺南)